米国株式に投資する方、増えていますよね。
個別銘柄でなくても、例えばWealthNaviで投資先に米国株式が含まれていたりしませんか?
外国への投資は、外国と日本で二重に課税されているケースがほとんど。
そんな外国株へ投資されている方々、確定申告していますか?
外国株式へ投資している方にぜひ読んでいただきたい記事です。
ポイント
・米国株式の配当・譲渡益はアメリカ・日本で二重に課税されている。
・確定申告で二重課税分を取り戻すことができる。
・確定申告しない限り絶対に戻ってこない
米国株式への二重課税問題
高配当・連続増配で注目を集める米国株式。
米国株式に投資する際には、アメリカと日本で二重に税金が取られていることをご存じでしょうか?
例えば税引前の配当額を100とします。
アメリカではこのうち10%(=10)が源泉徴収されます。
さらに日本では、アメリカで源泉徴収後の90に対して、20%(復興特別所得税除く)の18が源泉徴収されてしまいます。
日本株であれば20%の源泉徴収のみのため80を受け取れますが、米国株であればアメリカ・日本の二重課税により72にしか受け取ることができません。
確定申告で「外国税額控除」が使える
この二重課税を解消するにはどうしたらいいのでしょうか?
それは、確定申告を行うことです。
確定申告により「外国税額控除」を行うことで、二重に課税されている部分を排除し、80の手取りにすることができます。
「外国税額控除」は日本と外国で二重に課税され、とられすぎてしまっている源泉税額を、日本の所得税から控除することができる制度です。
この制度を適用することにより、払いすぎた税金が還付されるため、日本株の場合と同じく、20の税金のみで済ませることができます。
確定申告しない限りとられた税金は戻らない
源泉徴収ありの特定口座で取引をしている場合、源泉徴収で税金の申告が完結できるため、確定申告の義務はありません。
ただし、外国税額控除のように確定申告しないと適用できない制度があります。
少しでも投資の成果を上げるため、確定申告を行うことをオススメします。
対象になるのは?
注意ポイント
・NISA口座は適用対象外
注意点として、NISA口座は外国税額控除の対象外です。
外国税額控除は日本と外国の二重課税を排除するものです。
NISA口座の場合、日本では課税が行われていないため、税金が戻ってくることはありません。
確定申告は遡ってできる?
「今まで確定申告してなかった!」という方、還付申告は5年前までさかのぼって行うことが可能です。
これを機会に過去の確定申告をしてみませんか?
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おわりに
投資をしていく上で避けられない問題である税金。
制度をかしこく使って、資産形成スピードを上げていきましょう。
>>確定申告のやり方はこちら
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