優斗です。
確定申告期限が15日まででしたので、今年は確定申告したという方も多いと思います。
僕も仮想通貨での利益があるため確定申告しました。
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参考仮想通貨にかかる税金って? 確定申告シーズンに向けた所得税解説
優斗です。 そろそろ確定申告のシーズンですね。2月16日(金)から3月15日(木)までが申告期間です。 仮想通貨をやっていると税金問題は避けて通れませんね。 優斗も今年は確定申告が必要です。今回はそん ...
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目次
確定申告が終わればもう安心?
確定申告を終え、平成29年度分の税金を納付し、これで税金は一件落着。
税金でだいぶ目減りしたけど、またトレード開始しようか・・・
なんて思ってるそこのあなた。
残った資金をすべて投入するのは少し待ってください。
まだまだこれから徴収される税金が残っているのです。
確定申告で納付したのは所得税だけ
「いやいや、確定申告して税金はもう納付したよ!」という方もいるかもしれません。
しかし、確定申告後に納付した税金は所得税だけなのです。
他にもまだ住民税の納付が残っています。そのため残っている資金をすべて再投資に当ててしまうと、住民税を払えない!なんて事態を招きかねません。
住民税の仕組みとは
住民税は人ごとに定額がかかる「均等割」と、所得に応じて金額が決まる「所得割」から構成されます。
今回は均等割は置いておくとして、問題になるのが「所得割」。
所得割は前年の所得に基づいて課税額が決定されます。
2020年に納税する税額は、2019年の所得に応じた金額となるのです。
つまり、今回確定申告をした所得額に応じて、今年納める住民税額が決まります。
住民税はどのくらいかかる?
住民税は所得の10%です。(市町村民税6%+道府県民税4%)
住所によって納税する先は変わりますが、税率は全国で一律です。
仮想通貨に限って言うと、確定申告の際に雑所得として算出された金額の10%がこれから税金として納める必要があることになります。
納付方法は2種類
住民税の納付方法は2種類あります。特別徴収と普通徴収の2種類です。
どちらの方法で納付するかによって納付するタイミングも変わってきます。
特別徴収
いわゆる給料からの天引きです。サラリーマンの方はこちらの納付方法になります。
2019年分の確定申告に基づいて決定した税額について、6月から5月にかけて給与から天引きされます。
普通徴収
フリーランスや年金生活者など、会社から給料をもらっていない人はこちらの納付方法です。
6月に税額決定通知書と納付書が市区町村から送付され、この納付書に基づいて自分で納めることになります。
納付する期限は市町村によって異なりますが、おおむね6月・8月・10月・1月などの年4回に分割して納付することになります。
なお、確定申告書の記載によって、給与所得以外の所得は普通徴収によることもできます。
この場合、給料からの天引きは給与所得にかかる分のみで、その他の所得(仮想通貨の売買にかかる雑所得も含む)にかかる住民税は納付書をもとに自分で納めます。
どちらの納付方法がお得?
納付方法の違いなので税額はどちらも同じですが、僕は仮想通貨の売買にかかる住民税は以下の理由から普通徴収を選択しました。
ポイント
- 会社に所得が多いことを知られずに済む
- 手取給与額が下がるのを回避できる
普通徴収で会社に知られずに済む
特別徴収にすると「毎月これだけの住民税を徴収してください」という通知が会社に送られます。
最近はプライバシー保護の観点から詳細な内訳は隠されていることが多く、税額だけが通知されるケースが多いようですが、人事の担当者に給料以外の儲けがあることがばれます。
給料が同じであれば当然税額も同じはずなのに、一人だけ税額が大きければ、「こいつ給料以外でなにか稼いでいるな?」と勘繰られてしまいます。
別に後ろめたいことではないのですが、あまり気分の良いものではないです。
普通徴収で手取り額が下がらずに済む
また、毎月給料から自動的にひかれるので、手取額がさがります。
それは働くモチベーションが下がるため、回避したいと思い、普通徴収を選択しました。
もっとも普通徴収のデメリットとして一回の納付額が大きい点があります。
特別徴収は12分割して毎月の給与から引かれるのに対し、普通徴収は年4回なので単純計算で3か月分を一度に納付しなければなりません。
どちらを選ぶかは好みによります。