優斗です。
仮想通貨の売買益によってはじめて確定申告をした方も多いのではないでしょうか。
今回はそんな税金のお話です。
目次
確定申告期限=納付期限で還付申告期限ではない?
2019年分の確定申告期限は3月15日でした。今回初めて確定申告を行った方も多いと思います。
完全ガチホの方以外は税金を追加で納めたのではないでしょうか。
意外と多額な税金にショックを受けているかもしれませんね。
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ところで、3月15日が期限となっているのは税金を追加で納付する場合であることをご存知でしょうか。
税金を還付してもらう場合に申告を行うのは3月15日以降でも可能です。
具体的にはなんと5年間もさかのぼって還付申告が可能なのです。
Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか。
A 確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成25年分については、平成30年12月31日まで申告することができます。
引用元:国税庁HP
そもそも還付はなぜ起こる?
税金の還付が受けられるケースはどのような場合でしょうか?
給与所得者(いわゆるサラリーマン)は毎月の給料から所得税が源泉徴収されています。
会社を通じて所得税を納めているのですが、この天引きされる金額は概算です。
最終的に1年が終わってみなければ、いくら収入があるかわかりませんからね。
そこで1年分の給料が出終わる12月分で年末調整を行って正確な税額になるよう調整されます。
多くの人は毎月源泉徴収されすぎているため、12月の手取額が若干増えるのは調整されて戻ってくる税額があるからです。
この年末調整によって算出される税額は、1年間の給料と配偶者や子供がいるかどうかなど決められた項目をもとに算定されています。
年末調整で織り込むことのできない控除(例えば医療費控除など)がありますので、その控除を適用すると実際払うべき税額はさらに少なくなることがあります。
そういう場合は自分で確定申告をして、「これが正しい金額ですよ」と示してあげる必要があります。
これが還付申告です。
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なお、所得税の仕組みについてはこちらの記事をご参照ください。
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還付が起こるケースとは?
ここで具体的に年末調整では調整されていない典型的な功所項目をご紹介しましょう。
医療費控除が適用できる場合
支払った医療費が10万円を超える場合、越えた金額を所得から控除することが可能です。
自分の医療費だけでなく、生計を一にする家族にかかった医療費も合算することができます。
なお、総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額の5%を超える部分について適用可能です。
参考:国税庁HP No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
雑損控除が適用できる場合
災害、盗難、横領によって資産に損害を受けた際に一定額を所得から控除することが可能です。
参考:国税庁HP No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
寄附金控除が適用できる場合
寄附金を支払った場合に、寄附金額を控除することが可能です。
寄付先は国、地方公共団体、認定NPO、公益法人、政党など多岐にわたります。
ふるさと納税などで寄付を行っている方は要チェックです。なお、一部の寄附金については税額から直接差し引く税額控除を選ぶこともできます。
参考:国税庁HP No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
ふるさと納税については、以下の記事で詳しく解説しています。
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退職して年末調整を受けていない場合
年末調整は12月の給料で行われるため、年の途中で退職した場合、年末調整が行われません。
多くの場合とられすぎた状態になっていますので、自分で確定申告して取り戻しましょう。
おわりに
以上が、代表的な還付が受けられるケースです。
税金は納めていないと国税庁から連絡が来ますが、納めすぎている場合には絶対に国税庁から通知が来ることはありません。
今回の確定申告で身近に感じることができた方は、ぜひ還付漏れがないか確認してみてください。
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