優斗です。
そろそろ確定申告のシーズンですね。2月16日(金)から3月15日(木)までが申告期間です。
仮想通貨をやっていると税金問題は避けて通れませんね。
優斗も今年は確定申告が必要です。今回はそんな税金についてです。
目次
所得税の仕組み
日本の所得税は1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算することとされています。
そのため、仮想通貨以外にもサラリーマンの方なら給与所得、フリーランス・自営の方は事業所得と仮想通貨等の所得を合算して申告する必要があります。
所得控除とは個人の事情によって所得から差し引くことが出来る金額です。最もなじみが深いのが支払った健康保険料などを控除できる社会保険料控除ですかね。
所得税法では所得控除の制度を設けています。
これは、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとするためです。
それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。
所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。
所得控除の種類は次のとおりです。
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。)、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
さらに超過累進税率といって所得の金額によってかける税率が異なります。
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円
国税庁HP:No.2260 所得税の税率
たくさん稼いでいる人ほど、税率自体も高くなるため、納税額が増えます。
そのため、仮想通貨による儲けが大きいほど税額も増えますし、仮想通貨による儲けが同じ人同士でも他の所得によっては税率が異なることもあります。
仮想通貨にかかる所得とは?
仮想通貨についての税金をどう扱うかは国税庁から個別に見解が発表されています。
以下の引用は全て国税庁HPからです。
引用元:国税庁HP 仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)
それによると基本的には雑所得に該当するとされています。
ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。
雑所得の計算方法の特徴は以下の通りです。
- 必要経費を差し引くことができない(取得原価のみ)
- 損失を雑所得以外から控除できない
フリーランスの方のような事業所得では必要経費を差し引くことが出来ますね。
取引先の方と食事した際の食事代であったり、移動に係る交通費であったり・・・
雑所得では残念ながらこれは認められません。
また、不動産の家賃収入であれば損失を他の所得から控除できるため、節税に使われたりしますが、雑所得ではこれもできません。
損失が出たとしても他に給与所得などがあればそちらに課税されます。
このように仮想通貨にかかる税金は非常に厳しいものになっています。
具体的な計算方法は?
税金がかかる(課税所得計算に含められる)タイミングは以下の通りです。
- 仮想通貨を法定通貨に変えた時
- 仮想通貨で決済した時
- 仮想通貨を他の仮想通貨に変えた時
- マイニングにより仮想通貨を取得した時
それぞれの計算方法を国税庁の見解から見ていきましょう。
1.仮想通貨を法定通貨に変えた時
保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
このケースでは売った価格―買った価格で計算される「利益」の部分が所得金額になります。
ここで注意が必要なのが取得価額の計算ですね。
例えば1BTC10万円の時代に10BTC買ったとします。(合計100万円)
これをBTCが100万円になったから1BTC売ったとしましょう。
100万円で買って100万円で売ったから所得はゼロかと思いきやそうではありません。
この場合取得原価は1BTCあたり10万円なので、売却額100万円―取得価額10万円=90万円の利益となります。
いわゆる「原資を抜く」といった際にも税金計算上は利益が発生しているので要注意です。
2.仮想通貨で決済した時
保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
仮想通貨で決済した際にも利益確定とみなされるようです。決済時点の時価で日本円に売却してから商品を購入したイメージでしょうか。
通貨として利用した時にも税金が発生するというのはなんともきびしい・・・
3.仮想通貨を他の仮想通貨に変えた時
保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。
これも決済時と同様。いったん日本円で売却して他の仮想通貨を購入したというイメージでしょうか。
ちなみに外国ではビットコイン→アルトコインの交換では課税されないところが多いようです。
日本はきびしい・・・
4.マイニングにより仮想通貨を取得した時
いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所得又は雑所得の対象となります。
この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。
マイニングで取得した時にも利益とみなされるようです。取得した時点の時価で課税ですね。
以上のように仮想通貨を何かしらの形で使ったら課税されるようですね。ガチホしている限りはかからないということです。
確定申告のやり方は?
よくわからない方は税理士さんに相談した方がよいですが、ネット上にも仮想通貨の税金計算サポートツールを公開してくださっている方がいます。
また、確定申告書自体は国税庁HPから書類作成可能です。
なお、税金を納めすぎている場合は5年前まで遡って確定申告をすることが可能です。
参考記事:税金の還付は5年間有効 過去分の確定申告で還付を受けよう
仮想通貨で稼ぐうえでは避けて通れない税金計算、大変ですががんばりましょう。